気仙沼市議会 2022-09-20 令和4年第127回定例会(第5日) 本文 開催日: 2022年09月20日
国葬は憲法14条の法の下の平等、並びに19条の思想及び良心の自由にも反します。国葬を強行することは、国民に弔意を押しつけようとするものと考えます。 市長は、今半旗を掲げることだけ話しましたが、当日の国葬に参加されることを表明しております。
国葬は憲法14条の法の下の平等、並びに19条の思想及び良心の自由にも反します。国葬を強行することは、国民に弔意を押しつけようとするものと考えます。 市長は、今半旗を掲げることだけ話しましたが、当日の国葬に参加されることを表明しております。
「集団的自衛権も憲法第9条の下でも許される」と解釈して、日米同盟体制を強化しています。また、「核兵器を使ってでも日本を守れ」の発言も目立っています。非核平和都市を宣言している気仙沼市として、「核兵器を使ってでも日本を守れ」の覚悟を市民に求めるということになるのでしょうか。気仙沼市では平和行政推進する条例を定めています。二度と戦争してはならないとの決意をお聞かせください。
今話したとおり、国民の宗教的感情に適合し、これはこの法律の背景は、憲法の信教の自由や思想信条の自由を言及してございません。あくまでもこの法律の言及、肝は、公衆衛生上その他公共の福祉というところに着目して、そしてそれを受けた条例を気仙沼市で定めて、今回ずっとあるということであります。
憲法第25条で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することに反していると思います。官製ワーキングプアと称されるように、貧困の原因となっている実態が全国で報告されています。 人口減少社会の中で気仙沼市は公共サービスの担い手である会計年度任用職員が働き続けることに困難な状況の改善を行うよう検討してほしいので、以下伺います。
「私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、擁護することを固く誓います。私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います」 これが市職員としての宣誓であります。この宣誓をした証拠としての宣誓書ではないでしょうか。
私はここのプライバシーの問題というのは、憲法で保障されている基本的人権の問題だと思っているんです。
同時に、ジェンダー平等社会とは、個人の尊厳、基本的人権を尊重する憲法を守り生かすことです。誰もが性差に関係なく、自分らしく生きることのできるような社会へと未来に向かって変えていきたいと考え、質疑します。 1、隗より始めよであります。初めに、市役所管理職における女性登用の状況、人数、割合などについて。なぜこんなにも少ないのか、市長はこのことについて、「女性は管理職になりたがらない」と発言されました。
115: ◎10番(村上 進君) (1)から始まる再質問の前に、ちょっと教育長さんにお伺いしたいんですけれども、これはあくまでもある方の、そういうふうに私は受け取るということだと思うんですけれども、憲法には納税、勤労、教育と3大義務があります。
また、裁判官の一人は補足意見を書き、「憲法の裁判を受ける権利の重要性を踏まえれば、安易に裁判対象外とすべきではない」と言及、その上で「出席停止を裁判対象とすれば、濫用的な懲罰は抑止されることが期待される」と述べています。
政府も憲法を勝手に解釈改憲などとやっていますけれども、それと同じ話なのです。ルールは何も変わっていない、条例を変えていないわけだから。もともとの法律も変わっていないわけだから。
そこで最後になりますが、日本国憲法では国民主権ということをうたっております。簡単に言えば、国の政治の方向性、最終的に決めるのは国民ですということになりますが、この国民主権についてどのように考えますか。 ○議長(相澤孝弘君) 只野直悦議員。 ◆20番(只野直悦君) これについても質疑をいただいたところであります。審査の中からお答えしたいと思います。
議員の発言は原則自由ではあるが、発言の免責特権が認められているのは憲法第51条で国会議員のみであり、地方議会議員はその発言一つ一つに品位と責任を持たなければならない。6番黒須光男議員は、今回で2回目の懲罰だが、懲罰の意味が分かっていない。その後懲罰が何回もあっていいものかと疑問を持っている。6番黒須光男議員の弁明は、4会派から提出された懲罰動議の理由に対しての弁明の内容になっていない。
河北新報の河北春秋では、「7年8か月の業績に対する評価は分かれるところだが、憲法改正や北朝鮮拉致問題、北方領土返還などの課題は未解決のまま。「レガシー」を残すことなく官邸を去ることとなる」、「国民との意識のずれが目立った。官邸に長期間いる間に世論を察知できなくなっていた」と切り捨てているのです。
団体自治というのは明治憲法下の日本には地方自治がなかったのです、中央集権ですから。それが戦後においてそれぞれの市町村単位の自治体で様々なことを国と関わりなしに大いに議論して決めていいのだというのがこれです。 その辺、やはり大きな勘違いがあるというふうに私は思うのであります。なおさらこの大崎市話し合う協働のまちづくり条例の中には非常に大事なことが書いてある。
私が総務教育常任委員会のときに調べた個人情報保護法の理念の中では、個人の人格の尊重というものが大きく掲げられていまして、私もそのことについていろいろ調べたんですが、法学者の考えであれば、個人の尊重というものは、憲法の一番根本にある原理であると。人権の最も基礎にする概念として、一人一人の多様な意思や、究極的には生活の尊重とありました。
5年前に成立した戦争法が施行されないのは、憲法第9条の縛りがあるからにほかなりませんが、国民に知らせないまま自衛隊が海外で危険な行動に弾みをつけているのが現実の自衛隊の姿です。 自衛隊が今何を任務しているのかを知らされないままに、そして何よりも、本人の同意を得ないままに個人名簿が自衛隊に提供され、その身元調査を警察によって実施させるなど、あってはならないのです。
憲法の第26条にどういうことが書かれている。全ての国民は法律の定めるところにより、その能力によってひとしく教育を受ける権利を有する。教育を受ける権利です。それから教育法には、施設の管理事務もちゃんとうたっているんですね。 比べて失礼になりますけれども、大谷中学校の体育館と、今ある小・中学校の体育館を比べてみてください。ひとしく教育を受けるような施設でありますか。
憲法第26条は義務教育の無償化を定めております。学校給食は義務教育の一環であります。1951年3月19日の参議院文部委員会で、政府は当時の岩間正男参議院議員の質問に対し、義務教育の無償をできるだけ早く広範囲に実現したい、学用品、学校給食費、できれば交通費、これらを無償にしたいと考えておりますと述べております。このことを教育長は御存じだったでありましょうか。
宮城県駅伝競走大会は、戦後間もない昭和22年11月23日、終戦の混乱期の暗い世相の中、県民の英気と活気を取り戻そうと県青年団と県陸上競技協会が共催する形で第1回憲法公布記念都市対抗駅伝競走大会として、仙台―築館間往復126キロ、10区間の5チーム、50人が参加して行われたそうです。